AA研究会

会則

V1
制定日:
2026年7月29日
最終更新日:
2026年7月29日

本会則は、AI-Agent研究会の組織運営の基本ルールです。料金・返金・退会等の契約条件は、「入会規約」「特定商取引法に基づく表記」「プライバシーポリシー」もあわせて適用します。

第1章 総則

第1条(名称)

本会は、「AI-Agent研究会」(英語表記: AI-Agent Labo、略称: AAL。以下「本会」という)と称する。

2. 本会が一般社団法人東京都中小企業診断士協会中央支部(以下「中央支部」という)の認定を受け、対外的に中央支部の名称を使用する場合は、「一般社団法人東京都中小企業診断士協会中央支部認定 AI-Agent研究会」と表示する。

3. 前項の名称は、中央支部の認定前、認定期間終了後または認定抹消後には使用しない。

第2条(位置付けおよび目的)

本会は、主に中央支部に所属する会員により構成される独立した任意団体として、AIエージェント(AI-Agent)の活用に関する調査、研究および実践を行う。

2. 本会は、次の各号を目的とする。

  1. 会員相互の研鑽、スキルアップおよびコミュニケーションを図ること。
  2. AI-Agentを中小企業支援および士業実務で活用するための知識、実践事例および運用方法を研究し、共有すること。
  3. 自律的な資料作成、複数エージェントの連携、安全な情報管理その他AI-Agentの実務利用上の課題を検証すること。
  4. 研究成果を広く社会に発表し、中小企業診断士としての活動および中小企業支援の発展に資すること。
  5. 会員相互の人的ネットワークを形成し、企業、団体、支援先および地域社会への貢献につなげること。

第3条(事務局)

本会の事務局は、代表幹事が指定する場所に置く。

2. 事務局の所在地、連絡先および公式サイトは、会員および関係機関へ別途通知する。

3. 事務局の所在地その他認定申請事項に変更が生じる場合、代表幹事は中央支部への認定内容変更届その他必要な手続の要否を確認する。

第4条(管理規則等の遵守)

本会は、中央支部の認定を申請し、または認定を維持するにあたり、中央支部の認定研究会管理規則、認定書、指定様式および研究会部からの通知を遵守する。

2. 本会則と中央支部の認定研究会管理規則との間に抵触がある場合、認定の申請および維持に関する事項については、中央支部の認定研究会管理規則を優先する。

第2章 会員

第5条(会員および会員構成)

本会の会員は、本会の目的に賛同し、本会則、入会規約その他本会が定める規程を遵守することに同意し、所定の入会手続を完了した者とする。

2. 本会の会員数は5名以上とし、かつ、中央支部に所属する会員が会員総数の過半数を占めなければならない。

3. 本会には、東京都中小企業診断士協会の会員である中小企業診断士のほか、他の士業、専門性を有する民間コンサルタントその他本会の活動に寄与し得る者が入会できる。

4. 中小企業診断士であって一般社団法人東京都中小企業診断士協会に加入していない者は、本会に入会できない。

5. 会員は、資格、東京都中小企業診断士協会への加入状況、所属支部その他会員構成の確認に必要な事項を正確に届け出、変更時は速やかに事務局へ届け出る。

6. 本会は、認定要件を継続して満たすため、入会時期の調整その他合理的な措置を講じることができる。

第6条(入会)

入会を希望する者は、本会が指定する申込方法により申し込み、資格・所属等の確認、入会審査および所定の支払手続を完了するものとする。

2. 入会の効力は、事務局が入会を承認し、必要な費用の支払を確認した時点で生ずる。

3. 本会は、申込内容、本会の目的との適合性、会員構成要件および運営上の事情を踏まえ、入会の可否または入会時期を決定できる。

4. 説明会、見学または体験参加を実施する場合、その条件および費用は別途定める。

第7条(退会および会員資格の喪失)

会員は、本会が指定する方法で退会を申し出ることができる。退会日および既払費用の取扱いは、入会規約および特定商取引法に基づく表記による。

2. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、幹事会の決議により会員資格を停止し、または喪失させることができる。

  1. 会費を相当期間滞納し、催告後も是正しないとき。
  2. 本会則その他の規程に重大な違反があるとき。
  3. 本会、中央支部または一般社団法人東京都中小企業診断士協会の名誉または信用を害し、運営に重大な支障を与えたとき。
  4. 入会資格または届出事項について重大な虚偽が判明したとき。
  5. 中小企業診断士である会員が東京都中小企業診断士協会の会員資格を失ったとき。
  6. 死亡その他、会員資格の継続が不可能となったとき。

3. 幹事会は、緊急の場合を除き、前項の決議前に当該会員へ理由を示し、弁明の機会を設ける。

第8条(会員の義務)

会員は、次の各号を守らなければならない。

  1. 本会則、入会規約、プライバシーポリシーその他本会が定める規程を遵守すること。
  2. 会費その他定められた費用を所定の期日までに支払うこと。
  3. 研究会等で知り得た個人情報および機密情報を、正当な権限なく開示または流用しないこと。
  4. AIツールの出力および共有情報を自ら確認・検証し、専門的判断を自らの責任で行うこと。
  5. 他の会員を尊重し、学習および研究活動を妨げないこと。
  6. 中央支部および一般社団法人東京都中小企業診断士協会が主催する関連行事に積極的に参加し、その運営に協力するよう努めること。

第3章 役員および運営

第9条(幹事)

本会に、次の幹事を置く。

  1. 代表幹事 1名
  2. 連絡幹事 1名以上
  3. 会計幹事 1名
  4. その他幹事 若干名

2. 幹事は、すべて中央支部に所属する会員でなければならない。

3. 幹事は総会で選任する。ただし、設立時の幹事は発起人の協議により選任し、最初の総会で報告する。

4. 幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。幹事が中央支部会員でなくなった場合は、その資格を失う。

5. 会計幹事を欠く場合、中央支部会員である代表幹事が一時的に職務を兼務できる。ただし、速やかに後任を選任する。

第10条(幹事の職務)

  1. 代表幹事は、本会を代表し、会務を統括するとともに、中央支部への認定申請、認定内容変更届、更新、解散届その他必要な手続を管理する。
  2. 連絡幹事は、中央支部研究会部との連絡窓口となり、幹事情報、会員名簿、研究テーマ、活動報告、会計報告、開催予定その他必要な報告を期限内に行う。
  3. 会計幹事は、会費の徴収状況、支出、証憑および収支を管理し、総会および中央支部へ必要な会計報告を行う。
  4. その他幹事は、学習運営、広報、会員対応、情報管理その他本会の運営に必要な職務を分担する。

第11条(幹事会)

幹事会は、事業計画、研究テーマ、認定申請・更新、入退会、会計、広報その他本会の重要事項を協議する。

2. 幹事会の決議は、利害関係を有する幹事を除く出席幹事の過半数で決する。可否同数の場合は代表幹事が決する。

第12条(事務局)

本会の日常運営のため、事務局を置く。

2. 事務局は、代表幹事の指示のもと、入退会、連絡、費用の収納、資料配布、会員情報管理その他必要な事務を行う。

3. 販売事業者・運営責任者の表示は、特定商取引法に基づく表記による。

第13条(総会)

通常総会は毎年1回開催し、次の事項を報告または議決する。

  1. 事業計画および年度研究テーマ
  2. 活動報告および会計報告
  3. 幹事の選任または解任
  4. 会費の改定
  5. 会則の改定
  6. 解散
  7. その他本会運営上の重要事項

2. 総会の決議は、出席会員(オンライン出席を含む)の過半数で決する。可否同数の場合は代表幹事が決する。ただし、解散は第30条による。

3. 代表幹事が必要と認めた場合または幹事会が請求した場合、臨時総会を開催できる。

4. 総会は、オンラインまたはオンラインと対面を併用する方法で開催できる。

第4章 研究活動、認定および報告

第14条(活動)

本会は、目的達成のため、次の活動を行う。

  1. 定例研究会、勉強会、ワークショップ、交流会等の開催
  2. 会員向け資料、テンプレートおよび実践事例の共有
  3. オンラインコミュニティ等による連絡および交流
  4. 調査、研究、成果の取りまとめおよび対外発表
  5. 中央支部および一般社団法人東京都中小企業診断士協会の関連行事への参加および協力
  6. その他、目的達成に必要な活動

第15条(認定申請および認定の更新)

中央支部の認定研究会となるための申請は、幹事会の承認を得て、代表幹事が中央支部所定の手続により行う。

2. 申請にあたっては、研究会の名称、3名以上の中央支部会員である発起人、幹事および連絡先、研究テーマ・研究内容・活動開始日、会員名簿、会合日、会合場所、会費ならびに本会則その他中央支部が指定する事項を提出する。

3. 中央支部の認定は、中央支部長の承認を経た認定書の交付により成立するものとし、本会は認定前に認定済みである旨を表示しない。

4. 認定期間は中央支部の管理規則および認定書に定める期間とし、継続を希望する場合は、期間満了前に所定の更新手続を行う。

第16条(認定内容の変更)

認定内容に変更が生じる場合、代表幹事および連絡幹事は、変更前に届出・承認の要否を確認し、中央支部所定の認定内容変更届その他必要な書類を提出する。

2. 代表幹事または連絡幹事の変更は、中央支部の管理規則に従い、研究会部長の承認その他必要な手続を受ける。

第17条(年度報告)

代表幹事、連絡幹事および会計幹事は、中央支部の指定する時期および様式により、少なくとも次の事項を報告する。

  1. 代表幹事、連絡幹事およびその連絡先
  2. 中央支部会員、東京協会の他支部会員およびその他の会員を区分した会員名簿
  3. 当該年度の研究テーマ
  4. 年間開催日、参加人数等を含む活動報告
  5. 会計報告
  6. その他中央支部が求める事項

2. 前項の報告事項に変更が生じた場合、連絡幹事は速やかに中央支部へ報告する。

3. 会員は、前二項の報告に必要な範囲で、資格、所属支部その他の会員情報が中央支部へ提出されることについて、入会時に説明を受けるものとする。

第18条(名称の使用および広報)

本会は、中央支部の認定を受けた後、中央支部の管理規則および媒体ごとの掲載ルールに従い、中央支部のメーリングリスト、Webサイト、会報その他の媒体で認定研究会として広報できる。

2. 対外的に中央支部の名称を使用する場合は、第1条第2項の名称を明記し、その旨を研究会部長へ報告する。

3. 本会は、認定前、認定期間終了後または認定抹消後に、中央支部との関係について誤認を生じさせる表示を行わない。

第19条(補助金等)

本会が中央支部の設立補助金、運営補助金その他の支援を申請または受領する場合、中央支部の管理規則、補助金支払基準、指定様式および証憑要件を遵守する。

2. 補助金の交付は当然に保証されるものではなく、交付条件および中央支部の審査に従う。

3. 連絡幹事および会計幹事は、開催予定の報告、活動報告、会計報告、領収書その他必要書類を適切に管理する。

第20条(認定要件の維持)

代表幹事は、会員数、中央支部会員の比率、幹事資格、活動実態その他の認定要件を継続的に確認する。

2. 認定要件を満たさないおそれが生じた場合、代表幹事は速やかに幹事会を招集し、会員募集、役員変更、中央支部への報告その他必要な是正措置を講じる。

3. 本会は、中央支部または一般社団法人東京都中小企業診断士協会の名誉・信用を害し、またはその運営に著しい支障を生じさせる行為を行わない。

第21条(認定抹消等への対応)

中央支部から認定を抹消された場合または認定期間が終了し更新されなかった場合、本会は中央支部との関連を示す名称および表示の使用を直ちに停止し、Webサイト、印刷物、申込フォームその他の媒体を速やかに訂正する。

2. 本会は、認定抹消に伴う補助金、広報その他中央支部による支援の停止に従う。

3. 認定の終了または抹消は、当然には本会自体の解散を意味しない。ただし、本会を継続する場合も、中央支部認定研究会であるとの表示を行ってはならない。

第5章 会計

第22条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第23条(会費等)

  1. 入会金は11,000円(税込)、年会費は16,500円(税込)とする。月会費は設けない。
  2. 年会費は、入会日を基準として原則1年ごとに徴収する。
  3. 会費等は、本会が指定する方法により支払う。
  4. 会費の改定は、幹事会の案に基づき総会の承認を得る。認定申請事項に該当する場合、中央支部への認定内容変更届その他必要な手続を行う。
  5. 対面開催時の会場代、懇親会費その他の臨時費用を徴収する場合、金額または算定方法を事前に参加者へ示す。
  6. 免除または割引を設ける場合、その条件は細則または事務局案内で定める。

第24条(返金)

入会金および支払済みの年会費は、法令により返金が必要となる場合を除き、原則として返金しない。二重払い、誤払い、本会の責めに帰すべき事由その他本会が相当と認める場合は個別に対応する。詳細は入会規約による。

第25条(会計および収支報告)

会計幹事は、収入、支出および証憑を適切に管理し、会計年度ごとに収支を整理して総会へ報告する。

2. 会計幹事は、中央支部の指定する時期および様式により、中央支部へ会計報告を行う。

3. 会費は、研究会運営、会場・オンライン環境、資料作成、調査研究、広報、決済・通信、事務局運営その他本会の目的達成に必要な経費に充てる。

第6章 情報管理、改定および解散

第26条(守秘義務および個人情報)

会員および活動参加者は、本会の活動で知り得た個人情報および機密情報を、正当な権限なく第三者へ開示または目的外利用してはならない。

2. 本会は、会員情報をプライバシーポリシーに従って取り扱うほか、認定申請、認定維持、活動報告および会員名簿提出のため、必要な範囲で中央支部へ提供する。

3. 中央支部へ提供する項目、利用目的、提供先、安全管理および問い合わせ先は、プライバシーポリシーまたは入会時の説明で明示する。

第27条(免責)

本会が提供する情報、AIツールの出力および会員間の共有内容は、成果または正確性を保証するものではない。

2. 会員が本会の活動または提供情報を利用して行った判断・行為の結果について、本会は、法令上責任を負う場合を除き、責任を負わない。

第28条(会則の改定)

本会則の改定は、総会の決議による。

2. 軽微な字句修正、連絡先の更新または上位規則の変更に伴う必要最小限の修正は、幹事会が行い、次の総会へ報告できる。

3. 会費、会員資格、退会、返金、個人情報の第三者提供その他会員に重要な影響を及ぼす改定は、内容および発効日を事前に会員へ周知する。

4. 認定申請事項に該当する改定は、中央支部の承認その他必要な手続を経た後に、認定上の変更として効力を生ずる。

第29条(細則)

本会則の施行に必要な細則、様式および運用手順は、幹事会が別に定める。

第30条(解散)

本会の解散は、総会において出席会員の3分の2以上の賛成により決する。

2. 代表幹事は、解散決議後、研究会部長を経由して中央支部長へ所定の解散届を提出する。

3. 解散時の残余財産の処分は、幹事会が案を作成し、総会の承認を得る。

附則

  1. 本会則は、2026年7月29日から施行する。
  2. 第1条第2項、第15条第4項、第16条から第21条までその他中央支部の認定後でなければ適用できない規定は、認定書の交付日から適用する。
  3. 認定申請前に、会員構成および幹事資格が第5条および第9条の要件を満たしていることを確認する。

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